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生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは

   低所得者世帯や高齢者世帯、障がい者世帯の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、長野県社会福祉協議会が公的な助成を受けて実施するもので、県内の市町村社会福祉協議会が貸付や生活支援のための相談窓口となっています。

生活福祉資金貸付制度とは

   低所得者世帯や高齢者世帯、障がい者世帯の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、長野県社会福祉協議会が公的な助成を受けて実施するもので、県内の市町村社会福祉協議会が貸付や生活支援のための相談窓口となっています。

ご利用いただける世帯

 佐久市内に住民登録し、居住する下記の世帯です。
低所得世帯
市町村民税非課税程度(必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯)

障害者世帯
①身体障害者世帯
(身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯)
②知的障害者世帯
(療育手帳の交付を受けている者の属する世帯)
③精神障害者世帯
(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯)

高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯

ご利用に際して

「連帯保証人」が必要です。ただし、ケースによっては、連帯保証人をたてられない場合でもご利用できますが、貸付金利子が必要です。

貸付の決定に当たっては、貸付条件に加え、償還可能性の有無が考慮されることとなります。

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