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寄付

寄付金は、会費と共に社会福祉協議会の活動を進めるための大切な財源です。頂戴いたしました寄付金は税制上の優遇措置があります。
 
個人の場合
所得税に係る「寄付金控除の対象」になっています。
 
法人の場合
・一般の寄付金とは別枠で、損金の額に算入することができます。
・相続や遺贈によって受けた財産を寄付した場合は、その分は相続税の対象外となります。
 
申し込み方法
総務課、各窓口にて受付けています。また振込による受付もしていますので、お問合せください。
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